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商品が不必要であると判断した時、一定期間内であれば消費者は業者に対し、一方的に無条件で「申し込みの撤回」「契約の解除」ができます。これをクーリングオフ制度といいます。
契約後でも、消費者が冷静に考え直す期間を法律で定めています。 ただし、どんな場合でも無条件に認められているわけではありません。一定の条件を満たす必要があります。
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| 訪問販売・電話勧誘販売 |
法定の契約書面の交付された日から8日間 |
店舗外での指定商品・権利・役務の取引(3,000円未満の現金取引を除く) |
| 割賦販売のクレジット契約 |
クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 |
店舗外での指定商品のクレジット契約 |
| マルチ商法 |
法定の契約書面の交付された日から20日間 |
すべての商品・権利・役務 |
| 現物まがい商法 |
法定の契約書面の交付された日から14日間 |
特定商品・施設利用権の預託取引 |
| 海外先物取引 |
海外先物契約(基本契約)締結日の翌日から14日間 |
事務所以外での取引で、指定市場・商品の売買注文 |
| 宅地建物取引 |
クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 |
宅地建物取引業者が売り主である宅地建物の売買で店舗外での取引 |
| ゴルフ会員契約 |
法定の契約書面の交付された日から8日間 |
50万円以上のゴルフ会員権で、オープン前の新規募集であるとき |
| 投資顧問契約 |
法定の契約書面の交付された日から10日間 |
投資顧問業者(許可業者)との契約、ただし清算義務ある |
| 生命保険・損害保険 |
法定の契約書面の交付された日と申込みをした日との、いずれか遅い日から8日間 |
保険期間が1年以下の契約を除く |
注意
- 期間の計算は契約書面を業者から受け取った日が起算日になります。
- 契約解除通知は、内容証明郵便にすると確実です。
- この期間を経過すると、契約解除は難しくなります。業者が契約に応じても、違約金を取られる場合があります。
- 商品の一部でも使用すると、クーリングオフができないものがあるので注意して下さい。
クーリングオフの通知:クーリング・オフの場合、法律は「書面」で契約解除の通知をするよう規定しています。クーリング・オフの期限内に発信したことが法律の要件であるので、業者に対して、クーリングオフの通知をする際は、
内容証明郵便、はがき簡易書留など、証拠の残る方法で行います。
内容証明郵便の送り先:業者(販売店)への送り先は契約書面などに書いてあるはずです。また、販売店宛てに送るだけでなく、信販会社を利用している場合には、その信販会社にも同様の書面を送りましょう。
○開封・使用するとクーリングオフが出来ない商品(消耗品)
- 動物・植物などの加工品でいわゆる「健康食品」と呼ばれている物
- 防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤(医薬品を除く)
- 化粧品、毛髪用剤、石鹸(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ
- 不織布、織物(幅13cm以上)
- コンドーム、生理用品
- 履き物
- 壁紙
○関連リンク
吉田安之行政書士事務所 悪徳商法に詳しい行政書士。クーリングオフ制度を詳しく説明している。
○クーリングオフの条件にあてはまらない場合でも、手段によっては解決出来る場合もあります。
未成年者の場合 未成年者が親権者の同意なく取引をしたときは、親権者は契約を取り消すことができます。
契約の不成立、詐欺、錯誤、強迫など 悪徳な商法に引っかかった際、その過程で、虚言に乗せられたり、脅されたり、話になかった物が一方的に送られてきたりする事があります。このような場合は、「そもそも契約が成立していないので代金も支払う必要がない」とか、詐欺や強迫を理由とする取り消し、錯誤を理由とする無効などの法的主張により対抗できる場合がありますので、弁護士などに相談するようにしましょう。
交渉など 法的な手段で対抗することが難しい場合でも、交渉することによって解決する場合もあります。ただし、自分自身で交渉しようと訪ねて行ったり、どこかへ呼び出されて行ったりして、うまく言いくるめられたり、また余計なものに署名したり、更に何か買わされてしまったりする危険があるのでお勧めできません。最寄りの消費者センターに相談するか、弁護士会が行っている仲裁制度を利用するなどの方法を取るのが無難でしょう。
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